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福利厚生について

同一労働同一賃金について

弊社は「労使協定方式」を採用しております。

労使協定(締結済み)

詳細につきましては、担当営業までお問い合わせ下さい。

給与支払いについて

実働時間×時間給でお支払いします。 毎月1回払いで、当月1日から当月末締め、翌月15日に支給します。ただし、15日が土曜・日曜・祝祭日に当たる場合は、原則として金融機関の前営業日に支給します。 就業開始が決定した場合、『給与の口座振込依頼書』を提出していただき、そちらに記入された金融機関の口座にお振込みいたします。

保険制度と加入資格

健康保険・厚生年金保険 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上で2ヶ月を超える契約期間がある場合、加入することになります。
★2016年10月から、特定事業所に勤務する短時間労働者への厚生年金保険等の適用対象が拡大されました。勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~⑤のすべてに該当する短時間労働者の方も健康保険・厚生年金保険に加入が必要になります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること

  2. 雇用期間が1年以上見込まれること

  3. 賃金の月額が8.8万円以上であること

  4. 学生でないこと

  5. 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤務していること->同一事業主の適用事業所の被保険者数の合計が1年で6か月以上500人を超えることが見込まれる事業所のこと(当社が該当します)

 

雇用保険 1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる場合、65歳以上の方も加入することになります。

定期健康診断について

定期健康診断受診対象の方は、1年に1回、健康管理のために可能な限り受診していただきます。
【受診対象】東京都情報サービス産業健康保険組合(TJK)加入者

福利厚生

クリエイティブが加入している東京都情報サービス産業健康保険組合(TJK)の保養施設や運動施設がご利用いただけます。(保養所全国6ヶ所、提携スポーツクラブなど)

年次有給休暇について

年次有給休暇は、お仕事を開始した日から6ヶ月継続して勤務した時点で、全労働日の8割以上勤務された場合に付与されます。また、その後は継続勤務1年ごとに、その1年間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。

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